結婚をして会社を辞める時、迷うのが
失業保険をもらって次の仕事を探すか
それとも
扶養に入ってしばらく専業主婦になるか
または
家計の足しになる程度のパート勤めにするかです。
では、お金の損得という観点からは失業保険をもらうのと扶養に入るのとどちらが良いのでしょうか?
失業保険をもらえば扶養に入れない
失業保険をもらうと原則扶養に入ることができません。
よって、どちらかを選ぶ必要があります。
扶養に入るときには証明として離職票の1と2を預かる会社もあります。
この書類は失業保険の申請に必要となるので、これを会社で保管することにより夫の会社に黙って失業保険をもらうことを防ぐのです。
扶養に入れたら「扶養手当」を支給する会社もあります。
社会保険料はどうなるか
扶養に入っても夫の社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)が上がることはありません。
自分で社会保険料を払う必要もなくなるので、その分お金が浮くことになります。
対して失業保険をもらう場合には、国民健康保険料と国民年金保険料を自分で支払わなければなりません。
失業保険をもらっても保険料の方が高くなる場合もあります。
失業保険に入った場合の手取りの式は以下の通りです。
- 失業保険-(国民健康保険料+国民年金保険料)=貰えるお金
これがプラスであれば失業保険をもらった方が得で、マイナスになれば扶養に入った方が得ということになります。
注意しなければいけないのは、離職の理由が妊娠の場合失業保険がすぐもらえますが、
結婚の場合は自己都合退職の扱いとなり、3か月間は失業保険がもらえません。
その間も社会保険料の支払いは発生するので、3か月間に関しては保険料の分だけマイナスになります。
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税金はどうなるか
扶養に入れば、配偶者控除という仕組みで夫の年収が少なく計算されます。
所得税は年収に対してかかってくるものなので、支払う所得税が安くなります。
なお住民税は前年の所得に対してかかってくるので、扶養に入っても失業保険をもらっても同じ金額を支払う必要があります。
失業保険や扶養の手続き
失業保険の手続きはハローワークで行ないます。
失業保険は最初書類を提出すればよいというものではなく、月に1回失業認定という手続きが必要です。
失業認定とは本当に求職活動をしているかどうかの証明をすることです。
「仕事を探している」ということが失業保険をもらえる条件なので、その確認が必要なのです。
失業保険とは別に、国民年金保険と国民健康保険の手続きを市役所で行ないます。
会社を辞めて厚生年金から国民年金へ、協会けんぽや組合保険などから国民健康保険への移行手続きは意外に手間がかかります。
それに対して扶養に入る場合は、夫の会社から書類を取り寄せてそこに記入し提出するだけなので非常に簡単です。
失業保険をもらいながら扶養に入れる場合
失業保険をもらえば、原則扶養に入れないと述べましたが例外もあります。
失業保険の金額によるのです。
具体的には、失業保険の1日分の金額(基本日額)が3,611円以下なら扶養に入れる場合があります。
前の会社での年収の目安はおおよそ160万円以下です。
中小企業が加入している健康保険(協会けんぽ)ではこの条件で扶養に入れますが、他の健康保険組合では基準が異なるので調べてみる必要があります。
まとめ
前の会社での収入がよほど多くない限り、扶養に入った方がメリットがあります。
- 夫の社会保険に入ることができるので、保険料の節約になる
- 税制上の配偶者控除があるので、夫の所得税が安くなる
- 夫の会社から扶養手当が出る場合がある
- 手続きが簡便
ただしこれは単にお金の計算だけではなく、基本はその人のライフスタイルの問題です。
結婚後、家庭や仕事とどう向き合っていくかパートナーとよく話し合うことが一番大切です。