高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みが介護保険です。スタートしたのは2000年なので、保険制度の中では比較的新しい制度です。

誰が保険料を負担し、誰が給付を受けられるのかなんとなくはわかっていても、はっきりと説明できる人は少ないのではないでしょうか。

そこで今回は、介護保険料の基本の仕組みを解説します。

40歳以上の人が亡くなるまで介護保険料を支払う

介護保険料を支払わなければならないのは40歳以上のすべての人です。支払い義務は亡くなるまでです。在日外国人でも1年以上滞在しているなどの条件を満たせば支払う義務があります。

介護保険に入っていて保険料を支払う義務のある人のことを被保険者(ひほけんしゃ)とよびます。

被保険者は40歳以上65歳未満の人と、65歳以上の人とで区分が分かれます。

  • 40歳以上65歳未満の人:「第2号被保険者」
  • 65歳以上は「第1号被保険者」

と呼ばれます。

第2号被保険者は健康保険や国民健康保険と一緒に介護保険料を納めます。第1号被保険者は年金から天引きされます。

集められた保険料は市区町村に納められます。介護保険は市区町村単位で運営されているのです。保険を運営する組織なので「保険者(ほけんしゃ」と呼ばれます。

被保険者(40歳以上の人)が保険者(市区町村)に介護保険料を支払って、必要となったときに介護サービスを受けるのが介護保険なのです。

  • 被保険者(ひほけんしゃ):40歳以上の人。保険料を支払って必要な時に介護サービスを受ける(40歳以上65歳未満の第2号被保険者は条件付き)。
  • 保険者(ほけんしゃ):市町村。保険料を受け取って、介護サービスを提供する。

介護保険料の額

介護保険料の額は誰もが同じというわけではありません。収入や、住民票のある市区町村、加入している健康保険、国民健康保険によって異なります。

第1号被保険者(65歳以上)の場合

第1号被保険者の介護保険料率は2つの基準によって決められます。

  1. 市町村ごとに定める基準
  2. 被保険者の所得

その結果、同じ所得であっても、市町村によって介護保険料が異なります。たとえば、所得が低い市区町村、高齢化が進んだ市区町村では保険料の収入が少なくなるので、保険料率が上がります。

第2号被保険者(45歳~64歳)の場合

健康保険の場合は会社と従業員が折半して保険料を出しています。保険料率は健康保険組合によって異なります。扶養家族が第2号被保険者に該当している場合は上乗せされて一緒に徴収されているので、別途支払う必要はありません。

国民健康保険に加入している場合は、所得や資産によって保険料が異なってきます。国民健康保険料に上乗せされて介護保険料が徴収されます。

第2号被保険者から集められた介護保険料は、介護保険の保険者の市区町村へ仕送りのような形で送られます。

介護保険料を滞納したらどうなる?

天引きされている場合滞納はありませんが、自分で支払っている場合、保険料を滞納すると督促状が届きます。それを無視すると、強制的に保険料を徴収する権利を市区町村が持つことになります。最悪の場合、財産の差し押さえがあるということです。

既に要介護判定を受けていて、介護サービスを利用している人が滞納すると、サービスを一時的に利用できなくなります。また、介護保険の被保険者証に滞納をしたことが記載されます。

生活保護を受けている場合の保険料

65歳以上の場合は第1号被保険者となり、介護保険料は、生活保護の支給金額から支払われます。40歳~64歳の場合は被保険者にならないため、介護保険料を支払う必要はありません。介護が必要となったときは、生活保護の介護扶助を受けることとなります。

介護保険料の減免

第1号被保険者の場合、下記のような理由で保険料を支払うのが難しい場合、支払猶予や減免があります。詳細な条件は市区町村によって異なります。

  1. 住居の著しい損害
  2. 失業による著しい収入の減少
  3. その他の理由で生活が著しく苦しい場合

3.の「その他の理由」は年収や預貯金の世帯合計額です。

第2号被保険者の場合、健康保険(協会けんぽ・健康保険組合など)と同時に徴収されている場合、減免はありません。

国民健康保険料と一緒に徴収されている場合は、国民健康保険料の軽減制度と同じ基準で2割~7割保険料が軽減されます。

まとめ

いかかでしょうか。第1号被保険者第2号被保険者の2種類の被保険者に分かれるのがポイントです。介護保険というと、年配の方の保険のイメージがありますが、40歳から既に被保険者なのです。

40歳以上の方は、給与明細を見ると「介護保険料」の名目で天引きされているので、一度確認してみてください。