「労災」という言葉を聞いたことは誰しもがあると思います。
しかしながら、その詳しい内容についてはよく分からない、という方がほとんどではないでしょうか。
労災保険は正式には「労働者災害補償保険」と呼ばれます。
労働者を守る、この労災保険について今回は解説します。
労災保険とは?
労災保険とは、業務中に病気やケガになったときに金銭的に補償してくれる公的保険です。
業務中の病気やケガを「労災(労働災害)」というので、「労災保険」と呼ぶのです。
労災保険は、金銭の給付だけでなく、労働災害にあった被保険者の社会復帰や遺族への援助も行っています。
一部の例外を除いて一人でも人を雇っていれば、労災保険はすべての会社が加入しなければなりません。
なお、労災保険では業務中の病気やケガへの補償が基本ですが通勤途中での災害も補償の範囲に含まれます。
「業務に付随する行動」と見なされるからです。
これは「通勤災害」と呼ばれます。
例えば、通勤途中で駅の階段で転んでケガをした場合でも補償の対象になるということです。
不幸にも、本人が死亡した場合には遺族への年金給付も行っています。
葬儀の費用も保険から給付されます。
健康保険との違いは?
健康保険の掛金は会社と労働者の折半ですが、労災保険は会社が全額負担となっています。
また、病院での病気やケガの治療費は健康保険では原則3割自己負担ですが、労災保険は自己負担が0割です。
保険の加入対象も違います。
健康保険は一定時間働いている社員が加入の対象ですが、労災保険は全社員が対象です。
例えば、アルバイトやパートも加入対象なのです。
労災保険の給付にはどんなものがあるの?
沢山の種類の給付がありますが、主に下記の4つの給付が挙げられます。
- 病気・ケガの治療費(療養給付)
- 病気やケガで休んでいる間の賃金の補償(休業給付)
- 障害が残った場合の年金(または一時金)(障害給付)
- 本人が死亡した場合の遺族への年金(遺族給付)
業務中に起きた病気やケガに対する補償をすべて備えていると言えます。
ただし、本人に過失があって病気やケガになった場合は全額の給付を受けられない場合もあります。
労災保険の給付の手続きは難しい?
健康保険の場合は保険証を見せて病院で治療を受ければ自動的に3割負担になりますが、労災保険の場合はやや複雑になります。
医師の診断書と必要書類を添えて、給付金請求書を労働基準監督署に提出するのです。
個人で行なうのは難しいので通常は会社が手続きを代行します。
会社が労災保険に入っていなかったら?
本来は全ての会社が加入しなければならない労災保険ですが、加入していないところは現実には存在します。
では、そこで業務中にケガや病気になった場合には労災保険は下りないのでしょうか?
結論から言えば給付を受け取ることができます。
ただし、会社は過去にさかのぼって労災保険料を支払わなければなりません。
合わせて追徴金の支払いも命ぜられます。
なぜ労災隠しが起きるの?
労災保険は損害保険の一種です。
労働者への給付が生じた場合、それは「事故を起こした」と見なされその結果会社が支払う労災保険料が上がってしまうのです。
自動車の保険で事故を起こしたときに保険料が上がるのと仕組みが似ています。
よって、特に高額な給付が生じる病気やケガは隠そうとします。
労災隠し発覚した場合には、労働者への給付が遡って行われ会社へは追徴金のペナルティが生じます。
これは退職してからも請求することができます。
まとめ
労災保険について解説してきましたが概要はつかめたでしょうか。
労災保険は労働者を手厚く保護し、その結果安心して仕事をすることができます。
会社が労災保険の手続きを自動的にしてくれるというのではなく、万が一のために自分自身も理解しておくことが大切です。