結論から先に言うと、国民年金保険料を支払う期間は20歳~60歳までです。

 

毎月納める保険料の期日はいつか?

支払えなかった保険料は後から支払えるのか?

など含め国民年金の支払いについて詳しく解説します。

国民年金保険料を自分で支払う場合

国民年金保険料を自分で支払わなければならないのは自営業者・自営業者の妻・無職者など、会社員が加入する厚生年金に入っていない人です。

厚生年金保険料は会社が給料から天引きするから自分で納めなくてよいのです。

厚生年金保険料に国民年金保険料が含まれているので厚生保険料を支払えば、国民年金保険料も支払ったことになるのです。

国民年金を支払う期間

国民年金保険料を支払う期間は20歳~60歳までです。

この期間を被保険者期間と呼びます。

40年間(60歳-20歳)国民年金保険料を全額支払うと、年金が満額もらえます。

年金の満額は約80万円です。

なお国民年金保険料は月額16,490円です。

保険料の月額は平成29年4月~平成30年3月までのもので、毎年見直されることになっています。

国民年金の納付期限

国民年金保険料の期限は納付対象月の翌月末です。

たとえば4月分の場合だと、5月末が納付期限です。

これは納付書での振込の場合も、口座振替の引き落としの場合も同じです。

ただし、口座振替の場合、当月末の振替か翌月末の振替かを選択することができます。

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保険料は遡って支払えるの?

生活が苦しくなって途中で国民年金保険料を支払っていない期間がある場合、その分年金は満額から減額されます。

例えば、合計で30年間しか保険料を支払えなかった場合、もらえる年金は次のようになります。

80万円(年金満額)×30/40(年)=60万円(30年保険料支払い)

約20万円(80万円-60万円)もらえる年金が減ってしまいます。

ただし年金を増やす方法はあります。払えなかった保険料を遡って支払うのです。ただし、国に支払えないことを認められた「免除」の場合と、無断で支払わなかった「未納」の場合で遡って支払える期間が違います。

免除の場合は10年前までに免除された保険料は遡って支払いをすることができます。これを「追納(ついのう)」と呼びます。

未納の場合は5年前までに遡って保険料の支払いをすることができます。これを「後納(こうのう)」と呼びます。

未納の方が遡ることのできる期間が短いので、保険料の支払いが厳しいときは、市役所の国民年金の窓口に出向いて手続きを行った方がよいということになります。

免除と未納で保険料の扱いが違う

先ほど述べた、未納と免除の違いについてもう少し詳しく説明します。

未納というのは、保険料を支払ってくださいという催促が来ているのにもかかわらず、それを無視して支払わない場合です。

当然保険料を支払った実績は0円になります。

免除の場合は保険料支払いをしなくていい、あるいは少なくすると国が認めた場合です。

「全額免除」「半額免除」「4分の3免除」「4分の1免除」など、様々な免除があります。

未納との違いは、保険料を支払っていなくても、ある程度支払ったことになることです。

例えば全額免除の場合、支払う保険料は0円ですが半額支払ったことになります。

所得や病気などの条件がありますが、免除の方が未納より遥かにメリットが大きいことがわかります。

まとめ

国民年金で気になるのは将来もらえる金額ですが、支払っていないと年金が減ったり、もらえなくなったりします。

被保険者期間の40年は長いので、いろいろトラブルがない人の方が少ないでしょう。

そんなときはその時は支払えないと届け出て、後から支払うことによって年金を増やすことができます。

年金は長年かけて積み上げる自分の財産です。確実に積み上げて、払えなかった分は払えるときに遡って支払って、できるだけ年金を増やしましょう。