年末調整とは、払いすぎた所得税や支払不足だった所得税を再度計算することです。払いすぎがあればお金が戻ってきますし、不足があればお金を支払うことになります。けれども毎月、給料から天引きされているのに、なぜ過不足が生じるのでしょうか?

年末調整とは

給料天引きされている所得税の金額は、あくまでもその年の所得の見込みから計算されています。年収に対して所得税がかかるのですが、これは1月から12月の給料が確定するまで計算できません。計算できないので見込みにより前払いをしているのです。

12月の給料が決まると、その年の所得が確定します。そこから経費を差し引きます。所得から差し引くことを控除(こうじょ)すると呼びます。どんな経費が差し引けるのかは後ほど解説します。そうしてその年の所得税が確定するのです。

計算式で書くと以下のようになります。

  • (その年の所得-控除)×所得税率=所得税

アルバイトやパートでも年末調整は必要

アルバイトやパートでも、会社から給料をもらって、所得税を天引きされている場合は年末調整を行う必要があります。2種類の用紙(「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」)が会社から渡されますので、必ず記入して提出しましょう。

なお、2つ以上の仕事を掛け持ちしている場合には、収入が多い方だけ提出してください。年末調整は1社しかできないからです。

残りの1社については、確定申告して自分で所得税の納税額を確定させる必要があります。

年末調整のスケジュール

流れは以下のようになります。

  1. 11月末に会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」が配布されます。
  2. 会社は12月初旬までにその用紙を回収します。
  3. 会社が所得税の過不足を計算し、12月の給料に反映させます。天引きをしすぎていた場合はお金が戻ってきて、足りなかった場合は給料から差し引かれます。
  4. 会社が翌年の1月末までに、税務署へ社員の所得税の計算書を提出します。

会社から早く書類を提出するように催促されるのは、年末調整のスケジュールがタイトだからです。

年末調整までに会社を辞めた場合はどうなる?

年末調整の時期までに会社を辞めた場合は、自分で確定申告する必要があります。その年度の12月31日に在籍している社員やアルバイト、パートが年末調整を受けることができるのです。

辞めた会社から源泉徴収票が発行されますので、無くさないようにしてください。次の仕事先の年末調整や、確定申告に必要となります。

所得から控除できる経費

所得から差し引く(控除)ことのできる経費は以下の通りです。この経費を年末調整のときに配られる2種類の書類に記入し申告するのです。

控除の種類 条件 控除額
配偶者控除 配偶者の所得額が年38万未満の場合 38万円または 48万円
配偶者特別控除 配偶者の所得額が年38万超76万未満の場合 3~38万円
扶養控除 扶養者がいる場合(子どもや親) 38 〜 58万円
生命保険料控除 生命保険料を支払っている場合 最高4万円
地震保険料控除 地震保険料を支払っている場合 最高5万円
住宅借入金等特別控除 住宅ローンを支払っている場合 最高50万円

年末調整したら確定申告しなくていいの?

前述したように、掛け持ちで仕事をしている場合には確定申告をする必要があります。また、医療費は最高200万円まで所得から控除することができますが、医療費控除は年末調整ではなく確定申告にて行います。また、住宅ローン控除は年末調整で行ないますが、1年目については確定申告する必要があります。

まとめると以下のケースで確定申告が必要です。

  • 掛け持ちで仕事をしている
  • 医療費控除を受ける
  • 住宅ローン1年目の控除を受ける

なお、確定申告は翌年の2月から3月にかけて行います。

まとめ

年末調整の書類を記入するのは結構面倒なので、何も考えずに署名と印鑑で提出しがちです。しかしながら、各種控除を受けることによって税金が安くなり、その結果お金が戻ってくる可能性があるので、面倒がらずに記入しましょう。