有給休暇は正社員や契約社員しか取れないと思っている方は多いですが、そんなことはありません。条件さえ満たせばパートでも有給休暇は取れます。

特に子育て中の場合には学校行事のときに有給が取れないと困りますよね。

しかしながら、有給をもらえない場合、有給はあるけど実際には取らせてくれない場合があります。そこで今回は、それぞれの対処法について解説します。

パートでも有給はある

パート社員でも有給休暇はあります。ただし、以下の条件を満たすことが必要です。

  • 条件1:入社した日から6カ月以上働いている
  • 条件2:全労働日の8割以上出勤している

全労働日、というのは働くことが決められている日です。シフト制で働いているならシフトが入っている日です。

有給の日数は、労働時間が短かったり、出勤日が少なかったりすれば、その分正社員より少なくなります。

逆に言えば、フルタイムのパート社員の場合は正社員と同じだけの有給休暇がもらえるのです。

フルタイムでなくても以下の条件を満たせば、正社員と同じだけ有給休暇がもらえます。

  • 条件1:週に30時間以上働いている
  • 条件2:週5日以上働いている

正社員とパートタイムの有給日数

具体的な有給休暇の日数は以下のようになります。給料明細に記載されている会社もあるので確認してみてください。

週労働日数 年労働日数 半年 1年半 2年半 3年半 4年半 5年半 6年半
1日 48-72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日
2日 73-120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
3日 121-168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
4日 169-216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
5日(正社員・フルタイム等) 217日- 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

有給休暇が消化できないとき

有給休暇は取りたいときに取る権利が労働基準法で保障されています。また、勘違いしがちですが、有給休暇を取る際に、会社に理由を言う義務はありません。有給休暇の使い方は自由です。

有給休暇を取ったことで時給を下げたり、シフトを減らしたり、労働者にとって不利な扱いをすることは法律で禁じられています。

ただし、有給休暇を取るには、ルールとマナーが大切です。権利だからといって振りかざしていいものではありません。

まず、会社のルールに基づき有給休暇取得の事前申請をすることが必要です。遅くとも1週間前には申請しておきましょう。1人休むことによって、会社の業務に影響を与えるからです。

また、周りの人にも有給休暇を取ることは伝えておきましょう。休む日にしなければいけない仕事があるなら、引継ぎをしておくことも必要です。

権利だからといって、自分の都合ばかりを主張すると職場から嫌われてしまいます。お互い様の精神があるなら、お互いに有給休暇が取りやすくなるのです。

有給休暇を取る日を変更されることもある

どうしても有給を取れないなら、会社は有給を取る日を変更してもらうことができます。ただし、単に忙しいから、では理由になりません。

例えばその日会社のイベントがある、あるいはその日は決算の日であるなどの具体的な理由が必要です。

あくまで「変更」なので、別の日には必ず有給を会社は取らせなければいけません。その日はダメ、だけでは済まないのです。申請すれば確実に取れるのが有給休暇です。

有給がもらえないとき

そもそも有給がもらえない会社もあります。そんな場合、仕事仲間や上司、労働組合、労働基準監督署などに相談すれば解決する場合もあります。

まず同じパート仲間で有給がないことを話し合いましょう。自分一人だけ声を上げても何も変わりません。そして上司、労働組合、労働基準監督署などに相談、というのが「建前」の解決法です。

建前、と書いたのは、実際にこの順序で有給休暇がないことを訴えても解決されることは少ないからです。有給休暇がない時点で「ブラック企業」確定です。パートの声を聞くことや、行政の指導に従うことはありません。

波風を立てて、不愉快な思いをするくらいなら、別の会社を探すのが現実的です。大切な仕事ですが、「たかがパート」とそこは割り切りも大切です。

まとめ

いかがだったでしょうか。有給はパート社員でももらえます。それは労働基準法で守られています。

しかしながら、法律に守られているからと言って、好き勝手にとっていいものでもありません。せっかく有給を取るなら気持ちよくとりたいものです。

有給休暇がない、どうしても取らせてくれない会社の場合、転職活動に力を注いだ方が結果的にはいい会社に巡り合って得をします。法律を守らない会社は「ブラック企業」です。